ホーム日本にあるユネスコ世界遺産世界遺産への登録基準


■世界遺産への登録基準
登録基準(i)〜(vi)のひとつ以上を満たして登録された物件は文化遺産に、登録基準(vii)〜(x)のひとつ以上を満たして登録された物件は自然遺産に、双方の基準それぞれひとつ以上を満たして登録された物件は複合遺産になります。


(i) 人類の創造的才能を表す傑作である。[人類の創造的傑作]

(ii) 建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。[価値観の交流]

(iii) 現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも稀有な存在)である。[文化的伝統、文明の存在]

(iv) 歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。[建築物、科学技術、景観]

(v) あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である(特に不可逆的な変化によりその存在が危ぶまれているもの)。[伝統的居住形態、土地・海上利用形態、集落]

(vi) 顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。 [出来事、伝統、思想、信仰、芸術的作品、文学的作品との関連]

(vii) 最上級の自然現象、又は類まれな自然美・美的価値を有する地域を包含する。 [自然現象、自然美]

(viii) 生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本である。[地球の歴史]

(ix) 陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本である。[生態系、動植物群集]

(x) 学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅の恐れのある種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然生息地を包含する。[生物多様性の保全]



登録基準はさまざまな訳文がありますので、本サイトでは世界遺産と無形文化財 (文化遺産オンライン-文化庁)より引用させていただきました。
[ ]内の文言は、各登録基準を個人的な判断でキーワード化して追記したものです(参考までに・・・・・)。

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