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| ■世界遺産への登録をめざすにあったっての前提条件 (1)世界遺産条約を締結していること (2)登録をめざす物件を「暫定リスト」に記載しユネスコ世界遺産センターへ提出してあること (3)登録をめざす物件は「土地と土地と一体になった物件(不動産)」であること (4)登録をめざす物件は国の法律で確実に保護されていること 例えば日本の場合、文化遺産は 国宝を含む重要文化財、重要文化的景観、伝統的建造物群保存地区などに指定されていること 自然遺産は 自然環境保全法によって国立公園や都道府県が指定する自然環境保全地区に含まれていること (5)登録をめざす物件は登録基準の一つ以上にあてはまり、完全性、真実性を満たしていること ■登録基準 登録基準(文化遺産の場合i〜vi、自然遺産の場合はvii〜x)のうちの一つ以上にあてはまること ■完全性(Integryty) 顕著な普遍的価値を構成する必要な要素がすべて含まれ、長期的保護制度が確立されていること ■真実性(Authenticity) 建造物や遺跡などの文化遺産が本物の芸術的、歴史的価値を保っていること(本物であること) ■登録までの流れ(日本の場合) (1)登録をめざす物件を選定 文化遺産の場合は文化庁 自然遺産の場合は環境省か林野庁 (2)世界遺産条約関係省庁連絡会議で登録をめざす物件を暫定リストに記載 (3)暫定リストをユネスコ世界遺産センターへ提出 (4)暫定リストのなかから条件の整った物件を推薦 推薦は1締約国につき原則として2件まで(2件うち1件は自然遺産) (5)ユネスコ世界遺産センターが現地調査 文化遺産については ICOMOS、自然遺産については IUCN に現地調査を依頼 (6)ユネスコ世界遺産委員会(年1回開催)で登録の可否を決定 ICOMOS、IUCN 及び ICCROM の代表を交えて審査し登録の可否を決定 ICOMOS=国際記念物遺跡会議 IUCN=国際自然保護連合 ICCROM=文化財の保存及び修復の研究のための国際センター |
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